トップページ > 消費生活総合センター > 悪質商法被害防止共同キャンペーン > 高齢者を狙う悪質商法 みんなのチカラで見逃すまい!
更新日:2026年8月4日
9月は、関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です。
⇒キャンペーンの詳細はこちらから
「早く交換した方がいい」など不安をあおられ契約を迫られた! 
【対策】
★分電盤のほか、給湯器・リフォーム(外壁・床下・屋根)などでも同様のトラブルがあります。
「1回だけ」のつもりで購入したら、「定期購入」だった!
【対策】
★通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。
身に覚えのない請求をされた!
【対策】
★実在する事業者や公的機関をかたるシュートメッセージ、電子メールを送りつける手口もあります。
東京都消費生活総合センター架空請求専用電話 03-3235-2400
売るつもりのないものまで持っていかれてしまった!
【対策】
★不用品処分の契約でもトラブルが増加しているので注意しましょう。
消費生活トラブルでお困りの高齢者のための相談電話です。都内在住の高齢者やご家族からの消費生活相談を受け付けます。 被害にあったり、不安を感じたときにすぐにご相談ください。

ヘルパー、ケアマネジャー、民生委員等、高齢者の身近にいる方が、地域で発見した高齢者被害についての通報や問い合わせを専用電話で受け付けています。

消費生活相談FAQ
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お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当
電話番号:03-3235-1157