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更新日:2013年3月21日

申出及び回答の概要

申出内容(求める措置)

  1. パラジクロロベンゼン製品に関して
    パラジクロロベンゼン製品にダイオキシンが含有されているかどうかの調査及び分析を行い、その結果を公表すること。
    製品にダイオキシン類が含まれていた場合、都内の消費者に情報を提供し、使用を控えるよう啓発すること。
  2. 木材防腐剤クレオソート油に関して
    市販されているクレオソート油の含有成分を明らかにし、環境ホルモンと疑われているPAHの量を分析すること。
    ガーデニング用枕木を分析し、それからPAHが放散しているかどうか、明らかにすること。
    PAHが検出された場合、製造、使用の禁止など国へ働きかけること。
    上記の結果を公表し、都民に啓発すること。

措置(回答)

  1. パラジクロロベンゼン製品に関して
    「パラジクロロベンゼン等を含む商品について」参照
  2. 木材防腐剤クレオソート油に関して
    クレオソート油は、刺激性の強い有害物質である上、発ガン性については、既存の調査研究結果から明白であり、特にベンゾ(a)ピレンが問題である。
    内分泌かく乱作用を有する疑いのある物質として、クレオソート中のいくつかの多環芳香族化合物が挙げられているものの、多くは現在検討中で、結論が得られている物質は少ない。
    クレオソート油の使用実態は、かなり限定されている(ガーデニングなど)。また、市販のクレオソート油については危険性に関する表示、使用法がかなり詳細にされている。
    日本で市販されている製品原体には、ベンゾ(a)ピレンが1000~4000ppm含有しており決して低いとはいえない。
    EUでは、消費者使用等に関する規制がある。

措置の結果、現状等

  1. パラジクロロベンゼン製品に関して
    上記「パラジクロロベンゼン等を含む商品について」参照
  2. 木材防腐剤クレオソート油に関して
    くらしの安全情報Vol.42(PDFファイル・抜粋)」により都民に対して情報提供した。
    平成14年3月29日、本芳香族工業会及び原体メーカーに対して業界要望を行った。

その後の状況

措置(回答)に対し、以下のとおり追加要望があった。

  • クレオソート油の製造販売使用について、ヨーロッパ並みの規制を実施するよう国に求めてください。
  • 屋内外を問わず、東京都が管理する施設で、今後、クレオソート剤の使用をやめてください。等

これを受けて、上記調査結果「クレオソート油の成分と安全性等についての調査結果について」を厚生労働省に情報提供するとともに都庁内関係15局に通知し、クレオソート油の使用に当たっての配慮を要請した。

その結果、次のような動きがあった。

  • 平成14年9月
    財務局は、平成14年10月1日以降に起工する工事よりクレオソート油使用の原則中止を決め、各局に通知。
  • 平成14年10月
    建設局は、特記仕様書を改訂し、平成14年10月1日以降に発注する工事より造園材料としてクレオソート油の使用を禁止。
  • 平成15年1月
    都市計画局・環境局は、クレオソート油等を含む建設廃材の適正処理が必要として関係各局に通知。
  • 平成15年2月
    環境局は、「建設リサイクル法に基づく分別解体にあたっての有害物質等自主チェックシートについて(依頼)」で、クレオソート油塗布木材の分別及び適正処理について関係各局・所及び建築工事関係団体宛てに通知。
  • 平成15年3月
    国土交通省は、「公共建築工事標準仕様書」を改訂し、「木材防腐剤はクレオソート油を除く。」ことを明示。
  • 平成15年4月1日
    建設局は、土木材料仕様書を改訂し、造園材料としてクレオソート油の使用を禁止した。
  • 平成15年7月16日
    厚生労働省は、クレオソート油が発がん性物質を含み、健康を害する恐れがあるとして、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づく有害物質に指定する方針を決めた。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当

電話番号:03-5388-3055