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更新日:2013年3月21日
パラジクロロベンゼン等を含む商品について
パラジクロロベンゼンやオルトジクロロベンゼンの市販製品にダイオキシン類が含まれているか調査すること
パラジクロロベンゼンやオルトジクロロベンゼンの市販製品により生命及び健康を侵されている疑いがあるので条例に基づく適当な措置をとること。
市販パラジクロロベンゼン7製品、オルトジクロロベンゼン1製品の計8製品を購入し、ダイオキシン類に係る土壌調査マニュアル(平成12年1月環境庁水質保全局土壌農薬課)に準拠してダイオキシン類の分析を行ったところ、一部製品中に微量のダイオキシン類が検出された。
パラジクロロベンゼン中のダイオキシン類濃度についての基準等がないため、検出されたダイオキシン類について試算を行った。その結果、濃度が一番高かった防虫剤製品を室内で使用した場合でも、室内中のダイオキシン類濃度は、大気環境基準及び耐容一日摂取量と比較して低い値となった。
概要内「ホームページ等により都民に対して情報提供した。」※PDFファイルにリンクします
日本繊維製品防虫剤工業会に対しては、平成14年11月25日に要望を行った。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3055