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更新日:2022年5月23日
高度情報通信ネットワーク社会形成のための、人材の育成・電子商取引の促進・電子政府及び電子自治体等の推進等を定めています。
サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本理念等を定めています。
書面の交付や書面による手続きを義務付けている法律を改正し、電子メール等の電子的手段も認めることで、電子商取引の推進を図った法律です。
不正アクセス行為や、これを助長する行為を禁止するとともに、罰則・再発防止のための措置を定めています。
電子商取引の契約成立時期を発信主義から到達主義に転換し、電子消費者契約における錯誤無効制度の特例として、消費者の契約無効の主張に対する事業者の重過失反証の制限を定めています。
特定電気通信による情報の流通に権利の侵害があった場合について、プロバイダー等の損害賠償の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めています。
著作物に対する権利、いわゆる著作権を定めたものであり、創作者に対して認められる著作権と、実演家等に認められる著作隣接権があります。
通信販売業者の表示義務などを定めたもの。「インターネットオークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」等も策定されており、ネット上の取引の適正化を図っています。
広告の送信を請け負っているメールを大量に送信するメール送信代行業者を規制しています。平成20年に法改正が行われ、事前に電子メールの送信に同意した相手に対してのみ、勧誘等を目的とした電子メールの送信を許可する方式(オプトイン方式)が導入されました。
法令の条文に関する情報はこちら→電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)を利用して行われる事業者と消費者の間の通信販売取引に関して、取引DPF提供者の努力義務や、消費者による販売事業者情報の開示請求権などを定めています。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
電話番号:03-5388-3072