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更新日:2022年5月23日
インターネット取引は、パソコンやスマートフォンからいつでも簡単に契約が成立してしまう特性を持っています。このため、表示のルールが各法律で決まっていますので、インターネット取引をする際は、必ずウェブサイトチェックを行いましょう。
販売事業者 | 株式会社 ○○○○ |
代表者(運営統括責任者) | ○○○ 太郎 |
所在地 | 東京都 ○○○ ○○○○ ○○-○○-○ |
電話番号 | ○○ ○○○○ ○○○○ |
FAX番号 | ○○ ○○○○ ○○○○ |
電子メール | ○○○○○ @○○○○○.○○○ |
商品代金以外の必要料金 | 消費税10%、銀行振込手数料 |
引渡し時期 | お申し込み受付日より1週間前後でお届け |
お支払方法 | クレジットカード・銀行振込・郵便振替 |
返品 | 注文と異なる商品の場合等、連絡の上ご返品下さい |
返品時期 | 商品到着後8日以内 |
返品送料 | お客様ご都合の返品はお客様ご負担、不良品・破損の場合は当社負担 |
「全てのウィルスに対応し、且つ100%の発見率」
→ 実際には全てのウィルスに対応していないにもかかわらず、上記の様に表示すること。
単に「30分間無料」
→ 60分以上利用した場合に限り、30分間無料になるにもかかわらず、上記の様に、無料で利用が可能となる条件を明示せずに、あたかも、何ら条件がなく、無料で利用できるかのように表示すること。
「A社と比較して断然安い」
→ 実際には、A社が提供するサービスよりも通信速度が遅いにもかかわらず、上記の様に、A社と同等のサービスを格安で提供するかのように表示すること。
B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、要素の錯誤にあたる操作ミスによる消費者の申込みの意思表示は「無効」となります。
(~これまでは、事業者から、操作ミスが「重大な過失」にあたるので契約は有効に成立している、と主張することが可能でした。)
電子契約法は、承諾の通知が申込者に「到達」した時に成立することになります。
(~これまでは、承諾の通知が発信された時に契約は成立していました。)
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
電話番号:03-5388-3072