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トップページ > 消費者教育 > タイアップ企画等 > 【連携事例の紹介】法学部の授業で出張講座@慶應義塾大学

更新日:2026年3月6日

【連携事例の紹介】法学部の授業で出張講座@慶應義塾大学

2025年10月6日(月曜日)、慶應義塾大学法学部の学生約100名を対象に、東京都の職員が、「契約と消費者トラブルの実践入門 〜消費者を守る法律・制度〜」というテーマでお話しました。
画像「【連携事業の紹介】契約と消費者トラブルの実践入門@慶應義塾大学」

実施内容

慶應義塾大学 鹿野菜穂子名誉教授の「民法(債権各論)2.」の授業に伺い、「契約と消費者トラブルの実践入門 〜消費者を守る法律・制度〜」というテーマでお話しました。法律が身を守る力になるということを身近な例を通して実感できるように、アクティブ・ラーニング型の講座を実施しました。

消費生活総合センターが当日使用した教材

画像をクリックすると、各教材の詳細がご覧になれます。

1.若者に多い美のトラブル 2.リボ払いを計算してみよう 3.困ったときは消費生活センターへ
バナー画像「中途解約しても支払いが続く脱毛エステ編」 バナー画像「リボ払い計算ソフトの計算をしてみよう」 バナー画像「相談インコ」
消費者注意情報
「解約しても支払いが続く?脱毛エステのトラブルに注意!(令和7年2月27日)
WEB版消費者教育読本「もしも未来が見えたなら~いつかクレジットカードを使う日に~」
リボ払いの手数料(利息)を計算してみよう
「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ。(若者)

学生の感想から(一部抜粋)

印象に残ったことは何ですか。その理由を教えてください。

  • ワークも取り組みやすく、自分事のように感じながら講義を受けることかできた。
  • クーリング・オフ制度は知ってはいたが内容の細部まで理解はしていなかったので、今日の講義で改めて学ぶことができて非常に満足できた。
  • 脱毛の話や何度も見たことがある広告の話、クーポンのカウントダウンなど他人事とは思えないような内容の話があり、「成人して間もない自分が標的になることがとても多い」ということがわかったから。

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課高齢者見守り・連携担当

03-6228-1331