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著作権法が一部改正されました

インターネット上には多数の海賊版サイトが存在し、漫画・雑誌に限らず、写真集・文芸書、ゲームなど著作物の分野・種類を問わず被害が発生しています。そこで、海賊版対策をより実効性あるものとする観点から、(1)ユーザーを侵害コンテンツへ誘導する「リーチサイト」等の規制や、(2)侵害コンテンツのダウンロード違法化の対象範囲の拡大など、著作権法の一部が改正されましたので、ご紹介します。

~海賊版対策にかかる改正の概要~

(1)リーチサイト対策(令和2年10月1日施行)

  • リーチサイト※1等の運営行為等を刑事罰(親告罪※2)の対象とする。
  • リーチサイト等において侵害コンテンツ※3へのリンクを掲載する行為等を著作権等を侵害する行為とみなし、民事上・刑事上(親告罪)の責任を問えるようにする。

(2)侵害コンテンツのダウンロード違法化(令和3年1月1日施行)

  • 違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制(私的使用目的であっても違法とする)について、対象を音楽・映像から、著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)に拡大する。
  • その際、規制対象を違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードする場合のみとするとともに、①漫画の1コマ~数コマなどの「軽微なもの」、②二次創作・パロディ、③著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合、のダウンロードについては規制対象から除外する。
  • さらに、正規版が有償で提供されている著作物のダウンロードを反復・継続して行う場合には、刑事罰(親告罪)の対象にもする。
  • ※1 リーチサイト:侵害コンテンツへのリンク情報等を集約したウェブサイト
  • ※2 親告罪:権利者の告訴が必要
  • ※3 侵害コンテンツ:違法にアップロードされた著作物等
参考】
文化庁HP 令和2年通常国会 著作権法改正について
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei/