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相談の窓口から

賃貸アパートを退去する際、
ハウスクリーニング代を請求された!?

質問
 2年間住んだアパートを退去する際に、貸主からハウスクリーニングにかかる費用の全額を請求されました。契約書には「借主(入居者)は、明渡しの際に原状回復しなければならない」と記載がありますが、普段から掃除も行っており、全額を負担することに納得できません。
回答
 通常、賃貸アパートの契約では、入居者に退去時の原状回復が義務づけられていますが、原状回復とは「借主(入居者)が入居前の部屋の状態に戻す」というわけではありません。普通に暮らしていれば生じる程度の物件の傷みや汚れについては貸主が負担することとし、それ以外の、入居者に責任があるような傷みや汚れ(例えば故意につけた傷や長期間清掃を行わなかったためについた油汚れなど)については入居者が負担するというのが原則です。しかし、中には、「退去時のハウスクリーニング代は敷金から補てんする」など原則以上の負担を入居者に求めた「特約」を設けているケースもあります。
 今回の事例では、「退去時にハウスクリーニング費用○万円は借主(入居者)が負担する」などの特約は契約書に明記されていませんでした。契約書に特約が記載されておらず、契約時に説明もされていなければ、ハウスクリーニング費用については貸主負担を主張することができますので、貸主とよく話し合うよう助言しました。
 退去時のトラブルを避けるため、賃貸アパートを契約する際は、原状回復に関わる特約がどうなっているのかなど、重要事項をしっかり確認しましょう。
 また、国土交通省では、賃貸アパートに関して原状回復についてのガイドラインを設けています。契約前にガイドラインを参考に、納得できるまで貸主としっかり話し合うことが大切です。
(参考)
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
東京都都市整備局「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
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