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消費者契約法の一部が改正されました

認知症のために合理的な判断ができない高齢者に対して、事業者がその事情につけ込んで不必要なものを大量に購入させる等の消費者被害が発生しています。
そこで、①過量な内容の消費者契約の取消し②事業者の債務不履行等の場合でも、消費者の解除権を放棄させる条項を無効とする規定などが追加された消費者契約法の一部を改正する法律が平成29年6月3日に施行されました。

①に該当する例
事業者が消費者の通常必要とする量を知りながら、摂取しきれないほど大量の健康食品を販売した。など
②に該当する例
消費者の手元に届いた商品に欠陥があり、契約書に「いかなる場合でもご契約後のキャンセル・返品、返金、交換は一切できません。」との条項があった。など
参考

おかしいなと思ったら消費生活センターに相談しましょう。
また、高齢者はだまされたことに気づきにくく、被害にあっても誰にも相談しない、相談できないことがあります。
身近な方々が高齢者の変化に気付いたら、消費生活センターに相談するように勧めてください。

消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質や量、また、交渉力に格差があることから、事業者の一定の行為によって消費者が誤認したり、困惑した場合について契約を取り消すことができることと、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、その他の消費者の利益を不当に害する条項等を無効とすることによって、消費者の利益を擁護することを目的とした法律です。