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東京都消費者被害救済委員会報告

 東京都消費生活条例に基づき、東京都知事が東京都消費者被害救済委員会(会長:村千鶴子弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に処理を付託した案件及び委員会から知事へ審議の経過と結果について報告があった案件は、次のとおりです。

(平成29年1月~7月)

1月31日 付託 いわゆる健康食品の定期購入契約に係る紛争 審議中
1月31日 付託 エステ及び関連する商品の解約に係る紛争 審議中
2月23日 報告 タブレット端末を利用した学習サービスの解約に係る紛争 あっせん・調停不調
4月5日 報告 脱毛エステの中途解約に係る紛争 あっせん解決
7月6日 付託 求人広告に応募しスキル不足を理由に誘引された入力業務習得講座の解約に係る紛争 審議中

報告案件の一例
脱毛エステの中途解約に係る紛争

紛争の概要

 「全身脱毛し放題、月額○○円」と広告を出しているエステ店で、全身は脱毛し放題、全顔は12回の施術が受けられると勧められ、全身と全顔の脱毛施術契約をした。支払は、個別クレジット(支払総額約42万円、支払回数35回、支払月額約1万2千円)とした。
 約半年の間に全身と全顔の脱毛施術を各4回受けたが、効果を感じなかったため、中途解約を申し出た。
 しかし、エステ店へ電話しても担当者が不在であったり、店まで出向くよう言われたりして、すぐには解約手続をしてもらえなかった。
 後日送られてきた中途解約計算書では、施術回数が「脱毛し放題」や「12回」ではなく、全身、全顔ともに各「8回」として単価が算出されていた。その結果、申立人は支払済みの約6万円とは別に、追加で約15万円もの精算金を支払うよう求められた。
 申立人は、施術回数について「全身は無制限の脱毛し放題、顔は12回」という説明を受けて契約したのに、中途解約すると8回分の単価で精算を求められることに納得できないと伝えた。また、個別クレジット契約書には、全身全顔の区分なく「脱毛20回」と表示されていたことから書面不備にあたるのではないかと申し入れたが、エステ店側は申立人の主張を認めなかった。

処理結果 あっせん解決

 「全身脱毛し放題」については「12回+保証料」、「全顔脱毛」については「12回」で単価を算出しなおして、提供済み役務対価相当額(各4回分、約11万円)を算定し、解約損料の請求は認めない、とするあっせん案を当事者双方へ提示した。提供済み役務対価相当額と申立人支払済額(約6万円)の差額(約5万円)を、申立人が相手方に支払うことで合意し、解決した。

消費者へのアドバイス

脱毛エステのように、長期間継続的にサービスを受ける契約をする場合は、サービスの回数や期間、単価を特に注意深く確認して契約するか否かを判断しましょう。

 東京都消費者被害救済委員会は、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、「東京都消費生活条例」に基づき「あっせん」や「調停」を行う知事の附属機関です。
 他の案件も含めた各案件の詳細については、「東京くらしWEB」東京都消費者被害救済委員会の実績でご覧いただけます。

東京くらしWEB 相談したい 東京都消費者被害救済委員会
ホームページ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/funsou.html

問い合わせ
東京都消費者被害救済委員会 事務局 電話03-3235-4155