
東京都消費生活条例に基づき、東京都知事が東京都消費者被害救済委員会(会長:村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に処理を付託した案件及び委員会から知事へ審議の経過と結果について報告があった案件は、次のとおりです。
(平成28年7月~11月)
7月4日 | 付託 | タブレット端末を利用した学習サービスの解約に係る紛争 | 審議中 |
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10月18日 | 付託 | 脱毛エステの中途解約に係る紛争 | 審議中 |
11月17日 | 報告 | 光回線契約に伴う心当たりのないオプションサービスに係る紛争 | あっせん解決 |
11月29日 | 報告 | 家庭用医療布団等の連鎖販売取引に係る紛争 | あっせん・調停不調 |

報告案件の一例
光回線契約に伴う心当たりのないオプションサービスに係る紛争
紛争の概要
申立人らは、チラシを見て電話で光回線契約とプロバイダの契約を申し込み、インターネットの利用開始後しばらくしてから、クレジットカードでの心当たりのない引き落としに気付いた。引落し金額や請求の名称などを手がかりにインターネットで調べ、光回線契約申込時の代理店に電話をした。
代理店によれば、光回線契約を申し込んだ際に、光回線業者とは別の事業者が提供するインターネット接続のサポートやセキュリティ等オプションサービスの契約をしており、クレジットカードで引き落とされているのはその利用料金とのことだった。
申立人らは、このようなオプションサービスについて、サービス内容や利用金額の説明を受けた記憶はなく、契約した覚えもなかった。事業者から契約内容が記載されているというはがきを送ったとのことだが、申立人らは全員、そのようなはがきを受け取っていないと主張している。
申立人らは、これまで支払った利用料金(約3~5万円)を全額返金するよう代理店に求めた。代理店は、電話で説明してクレジットカード情報も聞いた、解約には応じるが返金はしない、と主張した。
処理結果 あっせん解決
オプションサービス契約については、契約意思の合致がなく、契約は成立していない。事業者は、クレジットカード会社経由で徴収した料金を、申立人らに全額返還することで合意した。
消費者へのアドバイス
同種・類似の被害に遭わないために、次の点に注意しましょう。
- ●個人情報の提供は慎重に ― 不正利用による不利益を被る可能性に留意しよう
- ●金銭の管理に注意を払う ― クレジットカード利用明細はこまめにチェックしよう
東京都消費者被害救済委員会は、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、「東京都消費生活条例」に基づき「あっせん」や「調停」を行う知事の附属機関です。
他の案件も含めた各案件の詳細については、「東京くらしWEB」東京都消費者被害救済委員会の実績でご覧いただけます。
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