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更新日:2023年12月1日

特定商取引法 訪問購入編 全10問

第6問 迷惑勧誘

同業他社の営業の内容を聞くと「迷惑勧誘」ではないかと思われる勧誘が多くありました。
次のうち、訪問購入の「迷惑勧誘」にあたる可能性の高い勧誘行為はどれでしょう。

ア.午前7時に消費者の家に勧誘の電話をした。
イ.貴金属の商品を買取るために、3時間ほど消費者と商談した。
ウ.購入自体は15分で終了したが、消費者が事業概要について説明するよう求めたため、1時間ほどその場に留まり説明をした。

正答は

アとイの2つ

法:法第58条の12第4号 省令第146条第1号

「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて消費者が迷惑を覚えるような方法のことで、実際に迷惑と感じる必要はありません。例えば、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間といった不適当な時間帯に勧誘すること、長時間にわたり勧誘すること、執拗に何度も勧誘すること等は、特に相手方がそれを承諾しているケース等を除いてこれに該当します。

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