トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問購入編 全10問 > 第6問 迷惑勧誘 不正解 - 特定商取引法 訪問購入編
更新日:2023年12月1日
同業他社の営業の内容を聞くと「迷惑勧誘」ではないかと思われる勧誘が多くありました。
次のうち、訪問購入の「迷惑勧誘」にあたる可能性の高い勧誘行為はどれでしょう。
ア.午前7時に消費者の家に勧誘の電話をした。
イ.貴金属の商品を買取るために、3時間ほど消費者と商談した。
ウ.購入自体は15分で終了したが、消費者が事業概要について説明するよう求めたため、1時間ほどその場に留まり説明をした。
法:法第58条の12第4号 省令第146条第1号
「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて消費者が迷惑を覚えるような方法のことで、実際に迷惑と感じる必要はありません。例えば、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間といった不適当な時間帯に勧誘すること、長時間にわたり勧誘すること、執拗に何度も勧誘すること等は、特に相手方がそれを承諾しているケース等を除いてこれに該当します。