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トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問購入編 全10問 > 第7問 不実告知 - 特定商取引法 訪問購入編
更新日:2017年10月24日
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消費者に対する説明で、「不実告知(嘘を告げること)」に該当するものは、次のうちどれでしょう。
ア 材質の検査結果を確認した上で「この指輪の金はメッキなので購入価格が低くなってしまう。」と告げる。 イ 「今だけ特別キャンペーンで高価買取している。」と告げて通常の価格で買い取る。 ウ 消費者に「契約締結をしたら、クーリング・オフ期間内であってもすぐに物品を引き渡さないといけない。引き渡さないと、損害賠償を請求させてもらうことになる。」と告げる。
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