トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問購入編 全10問 > 第4問 不招請勧誘 正解 - 特定商取引法 訪問購入編
更新日:2017年10月24日
あなたが消費者から要請があって消費者宅を訪問した際に、とった行動として適切なものは次のうちどれでしょう。
法第58条の6第1項 同条第2項
消費者から査定や見積もりだけの依頼があって訪問した場合に、査定をした上で買取りの話を進めることは、消費者から来訪や査定についての説明を求められた場合でも、「勧誘の要請」があったとすることはできず、不招請勧誘となります。
ただし、査定価格を知った消費者からの契約の申し込みは禁止されておらず、買取業者はこれを承諾することができます。
また、ある特定の物品について消費者から勧誘の要請を受けて訪問した際に、その他の物品について勧誘すること又は勧誘を受ける意思の有無を確認することは禁止されています。