トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問販売編 > 第14問 キャッチセールス 正解 - 特定商取引法 訪問販売編
更新日:2023年12月1日
○川販売員は、お店の近くを歩く人に声をかけて、お店に来てもらおうとしています(いわゆるキャッチセールス)。次のうち、禁止行為に該当しない勧誘はどれでしょうか。
法:法第7条第1項第5号 省令第18条第7号
キャッチセールス自体は違法な勧誘ではありません。ただし、キャッチセールスを行う際に、道行く人の進路に立ちふさがったり、道行く人につきまとう行為は禁止行為として規制されています。
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