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トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 第15問(最終) 適用除外 - 特定商取引法 訪問販売編
更新日:2015年10月21日
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○木販売員は、店舗販売と訪問販売を行っている会社で働いています。ある日先輩から、訪問販売にもかかわらず契約書面を交付しなくてよい場合があると言われました。次のうち、これに該当するのはどれでしょうか。
その場で、3,000円以下の商品を渡し、現金で代金全額を受け取る場合。
答え1を選択
店舗周辺の住居に定期的に巡回訪問し、勧誘は行わずに単にその申込みや請求を受けて販売する場合。(いわゆる「ご用聞き」)
答え2を選択
販売している商品に対して、消費者から「買う意思はまだないが、どのような商品かを知りたい」と問い合わせがあったため、その消費者宅に訪問し、その場で販売する場合。
答え3を選択
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072
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