トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問販売編 > 第4問 迷惑勧誘 正解 - 特定商取引法 訪問販売編
更新日:2023年12月1日
○沢営業員は、学習教材を販売するために、これから、あるお宅を訪問しようとしています。訪問するという事前の連絡はしていません。しかし、この日は、他に何件か営業をしていて、このお宅に着くのが予定よりも遅くなり、午後10時になってしまいました。このお宅は今いる場所からも近く、予定通り寄っていくか考えています。次のうち、このときの対応について正しいのはどれでしょうか。
法:法第7条第1項第5号 省令第18条第1号
迷惑勧誘とは、客観的に見て消費者が迷惑を覚えるような方法のことを指しています。消費者が、実際に迷惑と感じることは必要ではありません。正当な理由なく、午後9時から午前8時までの間といった不適当な時間帯に勧誘することは、迷惑勧誘となります。今回の設問例で、消費者が拒否をしなかったとしても、午後10時からの勧誘は客観的に見て正当な理由がない限り迷惑勧誘となります。他に、長時間にわたる勧誘行為、断られても執拗に何度も勧誘する行為なども、迷惑勧誘となります。
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