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トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問販売編 > 第5問 迷惑勧誘 - 特定商取引法 訪問販売編
更新日:2015年10月21日
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○田営業員は、健康補助食品を販売するために訪問販売しています。次のうち、迷惑勧誘に該当するのはどれでしょうか。
初対面だが、親しみを込めて、下の名前で呼んで勧誘した。
答え1を選択
断られたが、健康のためにこの健康補助食品は絶対に必要だと思い、4時間勧誘した。
答え2を選択
「もっと詳しく説明してくれ」と言われたので、1時間勧誘した。
答え3を選択
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072
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