トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《景品表示法》 > 景品表示法 基礎編 > 第12問 景品 正解 - 景品表示法 基礎編
更新日:2022年6月10日
景品表示法における「景品類」の定義として正しくないものはどれでしょうか?
景品類の定義として正しくないものは、
「消費者庁長官が指定するものである。」
景品表示法における「景品類」とは、(1)顧客を誘引するための手段として、(2)取引に付随して提供する、(3)経済上の利益で、(4)内閣総理大臣が指定するものです。
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