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更新日:2022年6月10日

景品表示法 基礎編 全15問

第11問 その他の誤認表示

優良誤認、有利誤認の他に、特定の商品・サービスについて、一般消費者に誤認されるおそれがあるとして、内閣総理大臣が指定している不当表示はどれでしょうか?

答えは

無果汁の清涼飲料水等についての表示

現在、内閣総理大臣が指定しているものは、「商品の原産国に関する不当な表示」「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」「不動産のおとり広告に関する表示」「おとり広告に関する表示」「有料老人ホームに関する不当な表示」、そして「無果汁の清涼飲料水等についての表示」の6種類です。

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お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072