トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《景品表示法》 > 景品表示法 基礎編 > 第8問 二重価格表示 正解 - 景品表示法 基礎編
更新日:2022年6月10日
二重価格表示とは、価格の安さを強調するため、事業者が自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の価格(比較対照価格)を併せて記載することです。
小売業者が商品販売時に二重価格表示をする際に、比較対照価格として用いる「メーカー希望小売価格」の説明として正しいのはどれでしょうか?
メーカー希望小売価格は、
製造業者等(小売業者以外)が、新聞広告、カタログ、商品本体等への印字等により、あらかじめ公表している価格
自店において通常販売している価格の場合は一定の条件を満たした場合、「当店通常価格」として表示することが可能です。また、製造業者等(小売業者以外)が設定した価格をカタログ等で小売業者に広く呈示している場合は「参考小売価格」として表示することが可能です。
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