トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《景品表示法》 > 景品表示法 基礎編 > 第7問 有利誤認 正解 - 景品表示法 基礎編
更新日:2022年6月10日
景品表示法で禁止されている有利誤認表示とは、価格等の取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいいます。
有利誤認となる表示はどれでしょうか?
「今だけ」と表示しながら、今に限らず長期間、継続的に販売価格を安くしている場合、有利誤認表示となります。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072