ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2022年6月10日

景品表示法 基礎編 全15問

第2問 表示

景品表示法の「表示」とは事業者が顧客を誘引するための手段のことを言いますが、この「表示」にあたらないものはどれでしょうか?

答えは

 

景品表示法の表示にあたらないのは、

「事業者間での取り引きに関して示すもの」

景品表示法では、事業者が自己の供給する商品又はサービスについて、一般消費者に示す表示(チラシ・テレビCM・ネット広告・看板・口頭による説明など)のあらゆるものが対象となります。しかし、対象が消費者ではなく、事業者間での取り引きに示す表示は対象外となります。

今までの結果を見る

次の問題にチャレンジ

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072