トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《景品表示法》 > 景品表示法 基礎編 > 第2問 表示 正解 - 景品表示法 基礎編
更新日:2022年6月10日
景品表示法の「表示」とは事業者が顧客を誘引するための手段のことを言いますが、この「表示」にあたらないものはどれでしょうか?
景品表示法の表示にあたらないのは、
「事業者間での取り引きに関して示すもの」
景品表示法では、事業者が自己の供給する商品又はサービスについて、一般消費者に示す表示(チラシ・テレビCM・ネット広告・看板・口頭による説明など)のあらゆるものが対象となります。しかし、対象が消費者ではなく、事業者間での取り引きに示す表示は対象外となります。
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