トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第3問 訪問販売 不正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2022年5月30日
株式会社○○布団の社員Aさんが、布団を販売するために、事前に連絡をしていないBさん宅に訪問販売をしようとしています。Bさん宅のチャイムを押したあと、Aさんはどのように名乗るべきでしょうか。
法:第3条
訪問販売は、基本的に相手方(消費者)にとって不意に勧誘を受けるものであるため、勧誘そのものを望まない状況であることが多く、そのため、事業者が契約を勧誘する目的で訪問したにもかかわらず、「アンケートを取らせてください」「点検にきました。」などと本来の目的を隠して消費者に近づくことは特定商取引法でも禁止されており、消費者が勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を奪うことになります。
このため、勧誘をはじめる前に、販売業者又は役務提供者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘する目的であることや、当該勧誘に関する商品や権利、役務(サービス)の種類を明らかにしなければいけません。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072