このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ページの先頭です
東京くらしweb 消費生活に関わる東京都の情報サイト
音声読み上げ
文字サイズ・色合い変更
Language
都庁総合ホームページ
サイトマップ
閉じる
ここからグローバルナビです。
グローバルメニューここまでです。
トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第4問 訪問販売 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2014年10月23日
ここから本文です
Cさんは、浄水器の訪問販売会社の営業をしています。ある日、電話でアポイントを取ったDさんから、「説明を聞くだけなら良いが、仕事の都合があり、19時以降でしか時間が取れない。」と言われました。Cさんは、Dさんの都合を最優先に考え、19時30分にDさん宅を訪問し、熱心に営業をし、契約を交わし終わったのは23時近くになっていました。 これは「迷惑勧誘」となるのでしょうか。正しいものを選んでください。
答え1を選択
答え2を選択
答え3を選択
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072
情報を探す
キーワードを入力してください
本文ここまでです。