- 都民の暮らし輝く東京 トップページ
- 【2021年度版】「クーリング・オフ」制度を利用しましょう
2021年度版「クーリング・オフ」制度を利用しましょう
クーリングオフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定期間であれば、無条件で契約解除できる制度です。事業者などから強引な勧誘を受け、契約をしてしまった場合などに利用できます。
クーリング・オフ手続の手順
- 契約書面を受け取った日を含めて8日または20日以内に書面で通知します。
- ハガキに書いて、両面をコピーします。コピーは大切に保管してください。
- ハガキは「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ります。
- 支払ったお金は、全額返金を要求できます。商品の引取り料金は事業者負担です。
ハガキの書き方の例

クーリング・オフができる期間は以下のとおりです
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等)、特定継続的役務提供(エステティックサロン、語学教室等)、電話勧誘販売、訪問購入(いわゆる訪問買取)...8日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)、連鎖販売取引(マルチ商法)...20日間
- 通信販売は、原則クーリング・オフができません。
- 消耗品(化粧品・健康食品)で使用した分は、原則クーリング・オフができません。
クーリング・オフの適用には条件があるので、
詳しくは消費生活センターに相談してください。
- 都民の暮らし輝く東京 トップページ
- 【2021年度版】「クーリング・オフ」制度を利用しましょう