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実践問題Ⓒ最終確認画面 定期購入編

question1

これは、定期購入契約の画面例の一部です。
この中で定期購入契約と分かる箇所を四角で囲んでみましょう。

解答の方法

  • 1.最初に下のrectをクリックする
  • 2.クリックすると画面例に黄色い四角が表示される
  • 3.黄色い四角をドラッグして該当箇所を囲む(四角の大きさは自由に変更できる)
  • 4.配置したら「解答を見る」が開けるようになる

画面例

実践問題C最終確認画面 kaito_c1
ミッケ06

「コース」や「初回」という言葉から、1 回限りではなさそうだと気付けましたか。
何かおかしいなと思ったら、定期購入かどうかをしっかりと確認しましょう。

消費者庁HP掲載 「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」の画面例を参考に作成
question2

この画面例は、定期購入契約であることが分かりにくい表示になっています。
どこに問題があるか、考えてみましょう。

q2_1画面例のどこかに、定期購入契約であると書いています。
その箇所を探して四角で囲んでみましょう。

解答の方法

  • 1.最初に下のrectをクリックする
  • 2.クリックすると画面例に黄色い四角が表示される
  • 3.黄色い四角をドラッグして該当箇所を囲む(四角の大きさは自由に変更できる)
  • 4.配置したら「解答を見る」が開けるようになる

画面例

実践問題C最終確認画面 kaito_c2_1
ミッケ03

「初回お試し価格」を強調し、価格1,100 円、総額1,600 円だけを表示して、すぐに 「注文を確定する」ボタンがあるため、1 回限りの契約と誤解してしまうような分かりにくい表示となっています。

5 回の定期購入契約であることを表示してはいるが、 「注文を確定する」ボタンから離れたところに表示しており、定期購入契約であることが分かりにくい表示となっています。

消費者庁HP掲載 「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」の画面例を参考に作成
q2_2初回はいくらでしょうか。また、2 回目以降は、いくらになっているでしょうか。
最終画面の中から答えを探して入力しましょう。
  • ①初回の支払総額

    円 (税込・送料込み)

  • ②2 回目以降の1 回分の支払総額

    円 (税込・送料込み)

  • ③初回を含めた5 回分の支払総額

    円 (税込・送料込み)

解答を見る
解答
  • ①初回の支払総額

    1,600

    円 (税込・送料込み)

  • ②2 回目以降の1 回分の支払総額

    11,500

    円 (税込・送料込み)

  • ③初回を含めた5 回分の支払総額

    47,600

    円 (税込・送料込み)

kaito_c2_2
ミッケ03

「初回お試し価格」を強調し、離れたところに 2 回目以降の 1 回分の支払総額が表示されているため、5 回の定期購入契約であることや、2 回目以降が高額な契約になっていることに気付きにくい表示になっています。定期購入契約なのか、1 回限りの契約なのかをよく確認しましょう。

画面例

実践問題C正しい最終確認画面
消費者庁HP掲載 「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」の画面例を参考に作成
q2_3契約期間の途中で、契約を解約する条件はどこに書いてあるでしょうか。
該当箇所を四角で囲んでみましょう。

解答の方法

  • 1.最初に下のrectをクリックする
  • 2.クリックすると画面例に黄色い四角が表示される
  • 3.黄色い四角をドラッグして該当箇所を囲む(四角の大きさは自由に変更できる)
  • 4.配置したら「解答を見る」が開けるようになる

画面例

実践問題C正しい最終確認画面 kaito_c2_3
消費者庁HP掲載 「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」の画面例を参考に作成
ミッケ03

この画面例では、中途解約の条件が、離れたところに表示されています。また、2回目以降の契約を解約したいと思っていても、初回分を受け取る前に、既に2回目が発送されているため、解約ができないという問題のあるケースです。

ほかにも、次のようなケースがあります。

「いつでも解約可能」と強調しておきながら、実際には特定の方法でしか解約できなかったり、解約料が発生したりするなどの条件が付いている。

電話での解約しか認めないとしておきながら、電話がなかなかつながらない。

具体的な解約条件などについて、小さな文字で表示しており、分かりやすく表示していない。

アイコンミッケ06

このような表示の仕方では、消費者は正しく契約内容を理解して、判断することはできません。
次の画面例は、法改正に沿った正しい表示の例です。

正しく表示された画面例

下の番号num1_red~num1_redをそれぞれクリックしよう! 詳しい解説が読めるよ

確認すべき6つの項目

  • 数量(分量)
  • 販売価格 (送料についても表示が必要)
  • 代金の支払時期、方法
  • 商品の引渡時期
  • 申込みの時期に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む)
実践問題C最終確認画面 ans_1 ans_2 ans_3 ans_4 ans_5 ans_6
ans1 ans2 ans2 ans3 ans3 ans4 ans5 ans6
ミッケ01

消費生活センターには、以下のような相談事例が多く寄せられました。

相談事例

  • 定期購入であることや定期購入の契約内容が分かりにくい表示であった。
    (例) 定期購入契約であることが、離れた箇所に表記してあった
    分かりにくい表現であった
    小さい文字で表示していた など
  • 「回数の縛りなし」「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、2回目がすでに発送されていて解約できない。
  • 初回の商品到着から数日以内に申請しないと解約できない。
  • 電話での解約しか認めないとしておきながら、電話がなかなかつながらない。

    など

アイコンミッケ06

こうした相談内容をもとに、被害の未然防止や拡大防止のために、
特定商取引法が改正されました。

  • 定期購入契約やサブスクリプションの場合には、最終確認画面に、そのことが分かるように各回の数量(分量)及び(総分量が把握できるように)引渡しの回数、各回の代金及び総額、各回の支払時期・引渡時期などを明確に表示することが事業者に義務付けられました。
  • これを誤解させる表示によって、消費者が申込みをした場合、契約を取り消せる可能性があります。
  • 申込みボタン(「注文を確定する」ボタンなど)を押したときが、「契約成立になる」と考えましょう。
  • 消費者に分かりやすい表示や上記のような画面操作を設定していない事業者とは契約しないようにしましょう。 契約に疑問や不安を感じたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。