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トラブル事例 ④

「やせなかったら、返金保証」って本当?

  • SNSを見ていたら「どんな人でもやせる!返金保証!」という広告を見つけたあおい
    SNSを見ていたら、「どんな人もやせる!半年試して効果がなければ返金保証!」という痩身サプリメントの広告が入ってきた。
  • ダイエットに成功した人の体験談や写真をみて安心して申し込むあおい
    興味があったので広告をクリックすると、ダイエットに成功した人(タレントなど)の体験談とともに顔写真も載っていて、「返金保証なら安心」と思い、注文した。

SNSを見ていたら、「どんな人もやせる!半年試して効果がなければ返金保証!」という痩身サプリメントの広告が入ってきた。興味があったので広告をクリックすると、ダイエットに成功した人(タレントなど)の体験談とともに顔写真も載っていて、「返金保証なら安心」と思い、注文した。

  • 半年後、効果がないので返金してもらおうと事業者に電話するがつながらず戸惑うあおい
    しかし、半年飲んでみたが全く効果がなかった。返金を求め業者に電話するが、何回かけても通じない。やっと通じて返金の依頼をしたところ、返金を受けるためには、商品の包装が半年分揃っていることなどの条件を満たす必要があると言われた。
  • サイトを見返すと返金の条件についてとても小さい文字で書いているのを見つけたあおい
    返金保証については大きな文字で書いてあったのですぐに分かったが、条件については、全く気が付かなかった。よく見ると、規約と書かれた小さな文字の中に記載があった。
    もし、最初に分かっていたら注文しなかった。

しかし、半年飲んでみたが全く効果がなかった。返金を求め業者に電話するが、何回かけても通じない。やっと通じて返金の依頼をしたところ、返金を受けるためには、商品の包装が半年分揃っていることなどの条件を満たす必要があると言われた。
返金保証については大きな文字で書いてあったのですぐに分かったが、条件については、全く気が付かなかった。よく見ると、規約と書かれた小さな文字の中に記載があった。
もし、最初に分かっていたら注文しなかった。

ミッケ03
quetion

トラブルになった原因や問題と思うことについて、ヒントを参考に入力してみましょう。(※10文字以上入力 必須)

ヒントそれぞれ該当する方にチェックを入れましょう。

  • 「効果がなければ返金保証!」という表示はありますが、やせたかどうかの効果に対する評価基準は、表示していたでしょうか。
  • 返金に必要な条件について、分かりやすく表示していたでしょうか。
  • 「どんな人でもやせる!」という表示やダイエットに成功した人の体験談や顔写真を見て、あなたはどう思いますか。
 
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記入例

タブレットに記入するあおい
 
  • 効果に対する評価基準の記載がなく、あいまいである。
  • 返金の条件として、商品の包装を半年分揃えておくことなど、最初に知っていれば準備ができるが、後になってからでは準備できないことについて、分かりやすく表示していなかった。
  • 消費者は、広告に掲載されているダイエットに成功した人の体験談や顔写真から、「どんな人もやせる!」ということを鵜呑みにしてしまった。
  • 返金を求めて業者に電話したが、何回かけても電話が通じないのは問題だと思う。

など

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このようなトラブル事例に遭わないために、次のことに注意しましょう。

ミッケ08

1広告のキャッチコピーは、消費者の購買心をかき立てることが目的です。
次のことに注意しながら、契約内容の表示をよく見て、契約するかどうかを冷静に検討しましょう。

この事例の問題点

  • 禁止されている表示の可能性があること
    「絶対にやせる」などという表現は、「特定商取引法」で禁止している誇大広告である「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」に該当する可能性があります。
    また「景品表示法」では、「実際より著しく優良又は有利である」と誤認させる表示は不当表示として禁止されています。
  • 返金に関する条件が分かりやすく表示されていないこと
    この事例では「効果がなければ返金保証!」は大きく表示してありますが、効果の有無を判断する具体的な基準は記載していませんでした。
    また、返金条件については、小さな文字で記載されており、分かりにくい表示になっていました。

2健康被害に遭う可能性があることを知っておきましょう。

  • ダイエット食品や健康食品などの場合、「下痢になった」「湿疹がでた」のほか、なかには、海外のサイトでダイエット食品や健康食品を直接購入(個人輸入)して、死亡事故となった事例もあります。
    特に、直接個人で輸入する場合は、日本の安全基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。健康被害に遭わないために、購入前には、行政が発信する最新の被害情報などを収集し、検討することが重要です。

3このほかにもこのような事例があります。気を付けましょう。

  • 「クーポンサイトで、トレーニングジムで使える 『2カ月使い放題チケット』 を購入したけれど、実際には予約が取れないものだった。」
  • 「インターネットの語学教室で 『2カ月で英語がペラペラになる』 という動画広告を見て受講したが、効果がない。しかも返品保証が入会後1カ月以内であることを後になって知った。」など

いずれも、禁止されている不当な表示の可能性があります。
不当な表示をしている事業者とは契約しないようにしましょう。

4困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

  • 契約内容がサイトの表示と異なるなどの問題がある場合や事業者の対応に不審な点がある場合など、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
タブレットを見ながら話すりくとあおい
解説を閉じる
ミッケ08

インターネット通信販売
共通の注意事項

インターネット通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

説明するりく2

クーリング・オフ制度は
ありません

説明するあおい2

申込みボタンを押したときが、「契約成立になる」と考えましょう。

携帯の申し込みボタンを押すあおい

詳しくは、 項目2「契約成立に伴う権利と義務」 をみてみましょう。