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トラブル事例 ③

この契約、定期購入だったの⁉

  • スマホで動画サイトを見ていたら通常約4000 円の「脱毛クリームお試し1 本無料」という広告を見つけたりく
  • 商品を3 本頼むと1000 円だと書いてあるのを見て、お得だと思いスマホから申し込むりく
    スマートフォンで動画配信サイトを見ていたら、通常約4,000円の「脱毛クリームお試し1本無料」という広告を見つけた。3本頼むと1,000円だと書いてあったので、得だと思い注文した。

スマートフォンで動画配信サイトを見ていたら、通常約4,000円の「脱毛クリームお試し1本無料」という広告を見つけた。3本頼むと1,000円だと書いてあったので、得だと思い注文した。

  • 翌月も同じ商品が3 本届き、1万数千円の定価での請求書が同封されていて驚くりく
    翌月も同じものが3本届き、12,000円の定価での請求書が同封されていた。
  • 携帯で定期購入契約の文面を見て焦るりく
    事業者のサイトの表示をよく見直すと、画面の下の方に小さな文字で、4回以上の定期購入が必要であることが書いてあり、定期購入契約だと分かった。学生であり高額で支払えないので解約したい。

翌月も同じものが3本届き、12,000円の定価での請求書が同封されていた。
事業者のサイトの表示をよく見直すと、画面の下の方に小さな文字で、4回以上の定期購入が必要であることが書いてあり、定期購入契約だと分かった。学生であり高額で支払えないので解約したい。

ミッケ01
quetion1

なぜ定期購入契約と思わなかったのでしょうか。(※10文字以上入力 必須)

 
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記入例

紙に記入するあおい
 
  • 極端に安い価格だけにひかれて、契約内容をしっかり読んでいなかった。
  • 定期購入契約について、小さい字で分かりにくいところに表示されていたので、気付かなかった。

など

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ミッケ02
quetion2

消費者としては、どうすればよかったのでしょうか。(※10文字以上入力 必須)

 
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記入例

タブレットに記入するりく
 
  • なぜ安いのかを考えながら、きちんと契約内容を確認すればよかった。
  • 契約をする時に、返品や解約の条件もしっかり確認しておけばよかった。

など

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ミッケ06
quetion3

トラブル防止のために、事業者がどのような表示をすれば、消費者は定期購入契約だと分かったと思いますか。(※10文字以上入力 必須)

 
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記入例

紙に記入するあおい
 
  • 極端に安い価格だけを強調せずに、定期購入契約であることを大きな文字で分かりやすく表示する。
  • 定期購入契約であること、購入する回数や合計金額がいくらになるのかを表示する。

など

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ミッケ08

このようなトラブル事例に遭わないために、次のことに注意しましょう。

「お試し」「初回限定」と無料や格安な金額を強調した広告は、定期購入の可能性があります。契約内容をしっかり確認しましょう。

  • サイトに、お試しや格安の価格などが目をひくように表示されている一方で、定期購入の契約内容は、小さな文字で、隅々まで見ないと気付かないような位置に表示されている場合があります。定期購入ではないかなど、契約内容をしっかり確認しましょう。

    ※ 消費者庁チラシ「ちょっと待って!!そのネット注文“定期購入”ですよ!」から抜粋

    「お試し」「初回限定●%オフ」「解約可能!」などを強調した広告表示の場合、次のことを確認しましょう。

    1回限りの購入か?
    2回目からはいくらか?
    解約の方法は?

    上記①~③の内容については、改正特定商取引法により、令和4年6月1日以降、インターネット通信販売の申込みの最終確認画面で明確に表示しなければならないことになりました。

申し込む前に、返品・契約解除や中途解約の条件、利用規約などを必ず確認しましょう。

  • サイトには「いつでも解約可能」と表示していても、定期購入契約を解約する場合、既に受け取った商品について、割引価格ではなく通常価格での精算が条件になっている場合などもあります。返品・契約解除や中途解約の条件についても必ず確認しましょう。
  • 契約内容が分かる画面や最終確認画面は、印刷やスクリーンショットで必ず保存しておきましょう。

未成年者は、必ず保護者の同意を得ましょう。

  • モデルが勧める広告にひかれて、未成年者が保護者の同意を得ずにインターネット通信販売で健康食品などを購入してしまったという事例もあります。未成年者は、申し込む前に必ず保護者と一緒に契約内容を確認し、同意を得ましょう。
  • 「未成年者が本商品を購入した場合、保護者の同意を得ているとみなします」というような規約を掲げている事業者もありますが、このような条項があっても、あきらめずに消費生活センターに相談しましょう。

困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

タブレットを見ながら話すりくとあおい
解説を閉じる
アイコンミッケ06

実践問題Ⓒで、画面例を見てみましょう。

ミッケ06

見て、読んで……なっとく

多くの相談によって法律が改正されました!

消費生活センターには、このような事例で解約が難しいといった相談が多く寄せられました。

相談事例

  • 定期購入であることや定期購入の契約内容が分かりにくい表示であった。
    (例) 定期購入契約であることが、離れた箇所に表記してあった
    • 分かりにくい表現であった
    • 小さい文字で表示していた  など
  • 「回数の縛りなし」「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、2回目がすでに発送されていて解約できない。
  • 初回の商品到着から数日以内に申請しないと解約できない。
  • 電話での解約しか認めないとしておきながら、電話がなかなかつながらない。

など

相談件数も多く、分かりにくい表示や悪質な対応であることから、被害の未然防止及び被害拡大防止のために、特定商取引法の改正が行われ、事業者への罰則が強化されました。

定期購入契約やサブスクリプションの場合には、最終確認画面に、そのことが分かるように各回の数量(分量)及び(総分量が把握できるように)引渡しの回数、各回の代金及び総額、各回の支払時期・引渡時期などを明確に表示することが事業者に義務付けられました。
これを誤解させるような表示によって、消費者が申込みをした場合、契約を取り消せる可能性があります。
アイコンミッケ01

最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

ミッケ08

インターネット通信販売
共通の注意事項

インターネット通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

説明するりく2

クーリング・オフ制度は
ありません

説明するあおい2

申込みボタンを押したときが、「契約成立になる」と考えましょう。

携帯の申し込みボタンを押すあおい

詳しくは、 項目2「契約成立に伴う権利と義務」 をみてみましょう。