このページの進み具合
約40%!! その調子!
約80%!! あと少し!
100%!! 素晴らしい!
この契約、定期購入だったの⁉
実践問題Ⓒで、画面例を見てみましょう。
多くの相談によって法律が改正されました!
消費生活センターには、このような事例で解約が難しいといった相談が多く寄せられました。
相談事例
など
相談件数も多く、分かりにくい表示や悪質な対応であることから、被害の未然防止及び被害拡大防止のために、特定商取引法の改正が行われ、事業者への罰則が強化されました。
最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
インターネット通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフ制度は
ありません
申込みボタンを押したときが、「契約成立になる」と考えましょう。
※ 詳しくは、 項目2「契約成立に伴う権利と義務」 をみてみましょう。
このようなトラブル事例に遭わないために、次のことに注意しましょう。
「お試し」「初回限定」と無料や格安な金額を強調した広告は、定期購入の可能性があります。契約内容をしっかり確認しましょう。
※ 消費者庁チラシ「ちょっと待って!!そのネット注文“定期購入”ですよ!」から抜粋
「お試し」「初回限定●%オフ」「解約可能!」などを強調した広告表示の場合、次のことを確認しましょう。
上記①~③の内容については、改正特定商取引法により、令和4年6月1日以降、インターネット通信販売の申込みの最終確認画面で明確に表示しなければならないことになりました。
申し込む前に、返品・契約解除や中途解約の条件、利用規約などを必ず確認しましょう。
未成年者は、必ず保護者の同意を得ましょう。
未成年者による契約
困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。
最寄りの消費生活センター
消費者ホットライン ☎ 188(局番なし)
東京都消費生活総合センター
相談窓口 ☎ 03(3235)1155