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返品できるかな?
トラブルになった原因について考え、何に気を付けていたら、トラブルに遭わずに済んだかを考えてみましょう。(※10文字以上入力 必須)
トラブルになった原因とトラブルに遭わないために
気を付けたらよかったことを下記の記入例で確認していこう!
など
記入例を閉じる実践問題Aで、画面例を見てみましょう。
インターネット通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
クーリング・オフ制度は
ありません
申込みボタンを押したときが、「契約成立になる」と考えましょう。
※ 詳しくは、 項目2「契約成立に伴う権利と義務」 をみてみましょう。
インターネット通信販売の場合、契約内容に関する全ての表示を確認して、検討することが重要です。
インターネット通信販売も、特定商取引法で定められているルールがあります。
「通信販売」ではクーリング・オフ制度はありません。
特定商取引法では、消費者トラブルを生じやすい訪問販売(アポイントメントセールス※など)や電話勧誘販売、マルチ商法など、特定の取引に限定してクーリング・オフ制度が設けられています。
※アポイントメントセールス:訪問販売の一種で、販売目的を隠して店舗などに呼び出し、契約を結ばせる商法。
クーリング・オフ制度とは、一定の期間内は理由なしで契約を解除することができる制度ですが、通信販売(インターネット通信販売を含む)には、クーリング・オフ制度はありません。返品や契約解除の条件を確認しましょう。
返品特約の有無を確認しましょう。
「通信販売」では、返品特約といって、返品に関すること(返品の可否、返品の期間などの条件や返品の際の送料など)を表示しなければならないことになっています。もし返品についての表示がない場合は、商品到着後8日以内であれば、消費者の送料負担で返品することができます。
事業者が返品特約を設けている場合、サイトに分かりやすく表示することが義務付けられています。もし、「返品できない」と書いてあっても、商品に不具合があるなどの場合には、事業者に責任を問うことができる場合があります。
特定商取引法では、サイトに表示しなければならない項目が定められています。
事業者によって表示の仕方は異なります。「特定商取引法に基づく表示」や「利用について」など、さまざまな項目を設けて表示しています。事業者情報、契約する物やサービスの内容、数量(分量)、支払金額、支払時期や方法、返品や契約解除の条件など、契約を検討するために必要な情報は必ず確認しましょう。