トップページ > 商品安全 > 東京都商品等安全対策協議会 > ライターの子供に対する安全対策について > ライターの取り扱いに関する注意喚起CMを作成!!
更新日:2013年3月21日
平成22年11月18日
生活文化局
東京都ではライターの安全対策について、法律による規制を国に要望するとともに、都民に注意喚起を行ってきましたが、この度、ライターの取り扱いに関する注意事項や子供が簡単に操作できないチャイルドレジスタンス(CR)機能付きライターについて、わかりやすく伝えるコマーシャル(CM)を作成しました。このCMは、本日からホームページ「東京くらしWEB」で、また、12月には都内の電車内で放映し、広く都民に周知していきます。
なお、国は今月10日、使い捨てライターを消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品に追加する政令を公布しました。これにより、来年9月27日からは、CR機能のない使い捨てライターは、販売できなくなる予定です。
1 CMの内容
ライターの火遊びによる火災現場の映像から始まり、ライターの取り扱いについて、注意事項を紹介していきます。また、CR機能付きライターの説明や、不要なライターの廃棄方法にも触れ、ライターの安全対策についてコンパクトにまとめた内容となっています。
2 電車内でのCM放映(トレインチャンネル)
3 その他の広報展開
このCMのほか、新聞広告や電車内広告、ラジオCMなどを活用して、ライターの取り扱いについて、注意喚起します。
平成21年11月 | 東京都が国に対し法規制について要望 |
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12月 | 経済産業大臣が消費経済審議会会長へ諮問 |
平成22年1月 | 都が保護者向け注意喚起リーフレット70万部を作成・配布 |
6月 | 消費経済審議会会長から経済産業大臣に対し答申 「ライターを消費生活用製品安全法の特定製品及び特別特定製品に指定すること」 |
11月 | 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が公布 平成22年12月27日から施行。ただし、施行後9カ月間は販売猶予期間を設ける。 |
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当
電話番号:03-5388-3055