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更新日:2026年3月27日

Instagram上の広告から遷移したアフィリエイト広告等で美白美容液に係る不当表示を行っていた通信販売事業者に景品表示法に基づく措置命令

令和8年3月27日

 

 東京都は、Instagram上の広告から遷移したアフィリエイト広告等において、美白美容液に関し、景品表示法第5条第1号(優良誤認)、同条第2号(有利誤認)及び同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当する不当表示を行っていた通信販売事業者に対して、同法第7条第1項に基づき措置命令を行いました。

 ※広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。景品表示法第5条第3号の規定に基づき、令和5年3月28日付で不当表示として告示指定されました(同年10月1日施行)。

 

1 事業者の概要 ※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください

     事業者名:株式会社フレイスラボ

           法人番号:7011601023324

     代 表 者:代表取締役 富山 真明

           設   立:平成31年4月25日

     所 在 地:東京都練馬区上石神井台五丁目22番32号

 

2 不当な広告(表示)の概要

(1) 優良誤認表示( 効果性能 )

 株式会社フレイスラボは、「フレイスラボホワイトVCセラム」と称する美白美容液(以下「本件商品」)を 一般消費者に販売するに当たり、「\NHK放送後、爆売れ中/」という文言から始まるアフィリエイトサイト(以下「アフィリエイトサイト1.」)及び「医療機関の皆様、言っちゃいます」という文言から始まるアフィリエイトサイト(以下「アフィリエイトサイト2.」)において、あたかも、本件商品を使用することで、本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも、短期間で容易に皮膚に生じたシミが消えるかのように示す表示(別表1~2)を行っていました。

景品表示法の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は、表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料を提出しませんでした。

(2) 優良誤認表示( No1表示 )

同社は、アフィリエイトサイト1.において、あたかも、本件商品がビタミンC含有美白美容液ランキングにおいて、「使い続けたいNO.1ビタミンC含有美白美容液」、「期待度No.1ビタミンC含有美白美容液」及び「おすすめ度No.1ビタミンC含有美白美容液」の項目でそれぞれ第1位を取得したかのように示す表示(別表1)を行っていましたが、本件商品が現在までに、ビタミンC含有美白美容液ランキングにおいて、「使い続けたいNO.1ビタミンC含有美白美容液」、「期待度No.1ビタミンC含有美白美容液」及び「おすすめ度No.1ビタミンC含有美白美容液」の項目でそれぞれ第1位を取得したという事実はありませんでした。

(3) 有利誤認表示( キャンペーン表示 )

同社は、アフィリエイトサイト1.2.において、当該表示されていた当日に限り、当該アフィリエイトサイト記載のアンケートに回答した先着者のみが、キャンペーン価格が適用された定期購入契約に申し込むことができ、本件商品を初回2,980円で購入できるかのように表示(別表1~2)をしていました。実際には、キャンペーンを行った事実はなく、当該アンケートに回答せずとも、自社販売ウェブサイトや他のECサイトから、当該契約を申し込めば、本件商品を常に初回2,980円で購入できるものでした。

(4) ステルスマーケティング告示 

同社は、仲介事業者を経由し、複数のインフルエンサーに対して、対価を提供することを条件に、本件商品についてInstagramに投稿を依頼したことによって当該インフルエンサー達が投稿した表示を同社が依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋して、自社販売ウェブサイトにおいて表示していました(別表3)

 

3 命令の概要

(1) 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること

(2) 今後、同様の表示を行わないこと

(3) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること

 

 

- 消費者の皆様へ -

● 商品等を使用や摂取等するだけで、シミが消えるといった特定の効果が容易に得られるかのような広告表示がありますが、合理的な根拠なく記載されていることがあります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

  【東京動画】「○○するだけ」の表示には気を付けましょう。外部サイトへリンク

● 「No1」「本日限定」「先着●名」「~するだけ」等の文言は、消費者に対する訴求力が高く、広告表示で頻繁に使用されます。しかし、客観的な根拠なく記載されていることがあるため、このような文言を見た場合は、購入等を冷静に判断しましょう。

● 契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。

● 不当な表示を見つけたら、東京都の「悪質事業者通報サイト」へ情報提供をお願いします。皆様の情報提供が事業者の指導・処分につながります。

 

- 事業者の皆様へ -

● 商品や役務の表示全体から受ける認識と実際のもの等との間に差が生じないように留意して、広告表示を作成してください。

【参考】消費者庁:不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針

● ステルスマーケティング告示

 事業者自身のウェブサイトにおける表示であっても、表示内容によってはステルスマーケティング告示に該当する場合があります。(以下、消費者庁「「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準」9ページより抜粋)

 2(2)オ(ア)

  ただし、事業者自身のウェブサイトであっても、ウェブサイトを構成する特定のページにおいて当該事業者の表示ではないと一般消費者に誤認されるおそれがあるような場合(例えば、媒体上で、専門家や一般消費者等の第三者の客観的な意見として表示をしているように見えるものの、実際には、事業者が当該第三者に依頼・指示をして特定の内容の表示をさせた場合や、そもそも事業者が作成し、第三者に何らの依頼すらしていない場合)には、第三者の表示は、当該事業者の表示であることを明瞭に表示しなければならない。

 ※消費者庁ステルスマーケティングに関するQ&Aを併せて参照してください。

 

報道発表資料(PDF:9,000KB)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066