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必要のない勧誘は、はっきり断りましょう!

 突然自宅を訪問してきたり、電話をかけてきた事業者にしつこく不要な商品の購入などを勧誘され、根負けして契約してしまったといった高齢者の消費者トラブルが多く発生しています。
 東京都消費生活条例では、勧誘を断っている消費者に、事業者が勧誘を行うことを禁止しています。また、消費者が勧誘を受ける意思があるか不明瞭な場合は、事業者は最初に消費者の意思を確認しなければならないとしています。
 事業者からの勧誘を望まないときは、はっきりと断りましょう。
 勧誘を断りづらい時や、断っても勧誘をやめない場合は、ご家族やケアマネジャーなど、身近な人に相談しましょう。不安なときは、最寄りの消費生活センターに相談してください。【消費者ホットライン 電話188】

問い合わせ
東京都生活文化局 消費生活部 取引指導課 
電話03-5388-3073

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