トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 東京都消費生活条例 基礎編 > 第3問 不当勧誘行為(情報提供義務違反等) 正解 - 東京都消費生活条例 基礎編
更新日:2018年10月10日
都条例規則第5条の3第2号では、商品またはサービスに係る広告をすることに際し、法令に定められた記載事項を表示しない広告により、契約の締結を勧誘することが禁止されています。次のうち、禁止されている行為を1つ選んでください。
規則第5条の3第2号
広告は消費者が商品を購入するにあたり判断のよりどころとする重要な手段であり、広告の内容については、様々な法律によって記載すべき事項を定めています。特定商取引法の業務提供誘引販売では、金銭的な負担が生じる場合には事前に説明が必要です。また、通信販売に関する定めでは、購入額(販売価格に送料が含まれない場合は送料も)を示しておかなければなりませんが、記載欄が小さい場合等、省略表記は認められます。事業者住所については、省略して自社ウェブサイトに誘導することも可能です。いずれにしても、わかりやすく記載すべきであることは言うまでもありません。