トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問購入編 全10問 > 第7問 不実告知 不正解 - 特定商取引法 訪問購入編
更新日:2017年10月24日
消費者に対する説明で、「不実告知(嘘を告げること)」に該当するものは、次のうちどれでしょう。
ア 材質の検査結果を確認した上で「この指輪の金はメッキなので購入価格が低くなってしまう。」と告げる。
イ 「今だけ特別キャンペーンで高価買取している。」と告げて通常の価格で買い取る。
ウ 消費者に「契約締結をしたら、クーリング・オフ期間内であってもすぐに物品を引き渡さないといけない。引き渡さないと、損害賠償を請求させてもらうことになる。」と告げる。
法58条の10第1項
材質の検査等を行い、根拠を確認した上で事実を告げるのであれば、不実告知にはなりません。しかし、根拠もなく物品の材質等について本当は金であるのにメッキであると事実と異なる説明を行うことは不実告知に該当します。「今だけ特別キャンペーンで高価買取しています。」といって、実際には買取価格が通常の購入価格である場合も、不実告知に該当します。また、売買契約の相手方はクーリング・オフ期間内であれば物品の引き渡しを拒絶することが認められていますので、「契約締結をしたら、すぐに物品を引き渡さないといけない。」等と告げることは不実告知に該当します。