トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問購入編 全10問 > 第3問 飛び込み勧誘 不正解 - 特定商取引法 訪問購入編
更新日:2017年10月24日
あなたの後輩である営業員が法律に違反する勧誘をしていたことが判明しました。
次のうち、訪問購入の「飛び込み勧誘」に該当するものはどれでしょう。
ア.消費者宅に突然訪問し、「貴金属の買取りをしています。お話を聞いてください。」と尋ねた。
イ.消費者に電話で、「詳しい話をしたいのでとりあえず訪問させてください。」と押し切って訪問の約束を取付けて訪問した。
ウ.これまで取引がなかった消費者宅に営業所から電話をかけ、「アクセサリーの買取りをしている事業者です。不要なアクセサリーがあれば、買い取らせてください。」と電話で勧誘した。
法第58条の6第1項
訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘を要請していない者に対しては、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結についての勧誘又はその勧誘の前提となる勧誘の意思の確認をすることを禁じています。ただし、当該規定は「営業所等以外の場所において」勧誘することを禁止する規定ですので、営業所からの電話等での勧誘行為は規制されません。しかし、購入業者が電話をかけ、訪問して勧誘を行ってよいか否かを積極的に尋ねて消費者から「勧誘の要請」を取り付けるようなケースは、消費者から「勧誘の要請」があったとすることはできません。