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更新日:2017年10月24日

特定商取引法 訪問購入編 全10問

第1問 勧誘場所

あなたは、物品の購入を行っている○○株式会社の営業員です。
あなたが、物品の購入について消費者を勧誘する場合、特商法の規制対象である訪問購入にあたる勧誘場所はどれでしょう?

正答は

消費者の家

法第58条の4 省令第1条

省令では、「営業所」、「代理店」、「露店、屋台店その他これらに類する店」、「(略)一定期間にわたり、購入する物品の種類を掲示し、当該種類の物品を購入する場所であって、店舗に類するもの」及び「自動販売機その他の設備であって、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所」が通常の店舗とみなし得る場所として規定されています。
よって、消費者の家を訪れる場合は通常の店舗とみなしうる場所以外の場所(営業所等以外の場所)のため、訪問購入にあたりますが、代理店や露店、屋台での購入は訪問購入にあたりません。

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