トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《景品表示法》 > 景品表示法 応用編2
更新日:2016年9月30日
不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます)は、消費者の利益を保護し、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的に、過大な景品類や虚偽・誇大な表示を規制している法律です。例えば表示は広告だけでなく、商品上のラベルや店頭のディスプレイ、店員の口頭での説明など、あらゆる手段・形式が対象となるため、消費者向けの商品・サービスを提供する事業者すべてが対象となります。また、景品表示法は、一律で記載していいこと、悪いことが決まっているわけではなく、適正かどうかの判断は事案ごとにされています。だますつもりもなかったのに、せっかく考えたラベルや商品名などが「不適正」だと言われるのももったいないことです。景品表示法は自分の業務に関係ないと思うかもしれませんが、せっかくの業務を無駄にしないためにも、知識を身につけてみませんか。
応用編となる問題を、さらに追加で用意しました。
全部で10問です。ぜひ、一度チャレンジして、何が不適正にあたるのか確認してください
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072