トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 特定継続的役務提供編 > 第1問 定義 正解 - 特定商取引法 特定継続的役務提供編
更新日:2023年12月1日
特定継続的役務提供とは、特定継続的役務を一定期間を超える期間にわたり、一定の金額以上の支払いを受けて提供するもの及び販売業者が特定継続的役務提供を受ける権利を販売するもので、政令で指定したものをいいます。
次のうち、特定継続的役務として政令で指定されていないものはどれでしょうか。
法:法第41条 政令第24条及び第25条
特定継続的役務として、政令第25条において(1)いわゆるエステティックサロン、(2)いわゆる美容医療、(3)いわゆる語学教室、(4)いわゆる家庭教師、(5)いわゆる学習塾、(6)いわゆるパソコン教室、(7)いわゆる結婚相手紹介サービスの7種類が指定されています。スポーツジムは、政令で指定されていません。政令上、(1)のいわゆるエステティックサロンと(2)の美容医療が契約期間1月を超えるものであり、他は契約期間2月を超えるものと指定されている点にも注意が必要です。契約金額についてはいずれも5万円を超えるものと規定されています。
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