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更新日:2023年12月1日

特定商取引法 訪問販売編 全15問

第15問(最終) 適用除外

○木販売員は、店舗販売と訪問販売を行っている会社で働いています。ある日先輩から、訪問販売にもかかわらず契約書面を交付しなくてよい場合があると言われました。次のうち、これに該当するのはどれでしょうか。

正答は

店舗周辺の住居に定期的に巡回訪問し、勧誘は行わずに単にその申込みや請求を受けて販売する場合。(いわゆる「ご用聞き」)

法:法第26条第6項 政令第18条
酒屋、八百屋、クリーニング店などが行う、いわゆる「ご用聞き」の取引形態は、法第4条から第10条までは適用除外になるので、書面を交付しなくても良いこととなっています。
なお、3,000円以下の商品を渡し、現金で代金全額を受け取る場合に適用除外となるのは、クーリング・オフの規定だけです。その場合、交付する契約書面には、クーリング・オフができないことを記載しなければいけません。
また、商品を購入したいという意思をあらかじめ有し、その住居において契約の申し込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示があった場合には、法第4条から第10条までは適用除外になります。

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お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072