トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問販売編 > 第15問(最終) 適用除外 不正解 - 特定商取引法 訪問販売編
更新日:2023年12月1日
○木販売員は、店舗販売と訪問販売を行っている会社で働いています。ある日先輩から、訪問販売にもかかわらず契約書面を交付しなくてよい場合があると言われました。次のうち、これに該当するのはどれでしょうか。
法:法第26条第6項 政令第18条
酒屋、八百屋、クリーニング店などが行う、いわゆる「ご用聞き」の取引形態は、法第4条から第10条までは適用除外になるので、書面を交付しなくても良いこととなっています。
なお、3,000円以下の商品を渡し、現金で代金全額を受け取る場合に適用除外となるのは、クーリング・オフの規定だけです。その場合、交付する契約書面には、クーリング・オフができないことを記載しなければいけません。
また、商品を購入したいという意思をあらかじめ有し、その住居において契約の申し込み又は締結を行いたい旨の明確な意思表示があった場合には、法第4条から第10条までは適用除外になります。
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