トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問販売編 > 第13問 キャッチセールス 正解 - 特定商取引法 訪問販売編
更新日:2023年12月1日
○川販売員は、通行人に「アクセサリーを販売しています」と声をかけて、お店に来てもらうように勧誘することにしました。次のうち、特商法で規定する「訪問販売」に該当する勧誘はどれでしょうか。
法:第2条第1項第2号
路上などで特定の人を呼び止めてお店などに同行させる、いわゆる「キャッチセールス」は、特商法の「訪問販売」に該当します。
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