ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2023年12月1日

特定商取引法 訪問販売編 全15問

第13問 キャッチセールス

○川販売員は、通行人に「アクセサリーを販売しています」と声をかけて、お店に来てもらうように勧誘することにしました。次のうち、特商法で規定する「訪問販売」に該当する勧誘はどれでしょうか。

正答は

お店から離れた交差点で、特定の通行人を呼び止め、お店まで同行させる。

法:第2条第1項第2号
路上などで特定の人を呼び止めてお店などに同行させる、いわゆる「キャッチセールス」は、特商法の「訪問販売」に該当します。

今までの結果を見る

次の問題にチャレンジ

お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072