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更新日:2023年12月1日

特定商取引法 訪問販売編 全15問

第5問 迷惑勧誘

○田営業員は、健康補助食品を販売するために訪問販売しています。次のうち、迷惑勧誘に該当するのはどれでしょうか。

正答は

断られたが、健康のためにこの健康補助食品は絶対に必要だと思い、4時間勧誘した。

法:法第7条第1項第5号 省令第18条第1号
特商法は、「迷惑を覚えさせるような仕方」で勧誘することを禁止しています。「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方に迷惑を覚えさせるような勧誘であり、深夜や早朝の勧誘、長時間の勧誘、執拗な勧誘などが該当します。該当の勧誘については、断っている消費者に対して長時間の勧誘を行っているため、迷惑勧誘に該当します。

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東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072