トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 訪問販売編 > 第5問 迷惑勧誘 正解 - 特定商取引法 訪問販売編
更新日:2023年12月1日
○田営業員は、健康補助食品を販売するために訪問販売しています。次のうち、迷惑勧誘に該当するのはどれでしょうか。
法:法第7条第1項第5号 省令第18条第1号
特商法は、「迷惑を覚えさせるような仕方」で勧誘することを禁止しています。「迷惑を覚えさせるような仕方」とは、客観的にみて相手方に迷惑を覚えさせるような勧誘であり、深夜や早朝の勧誘、長時間の勧誘、執拗な勧誘などが該当します。該当の勧誘については、断っている消費者に対して長時間の勧誘を行っているため、迷惑勧誘に該当します。
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