トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第15問(最終) 特定継続的役務提供 不正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2023年12月1日
特定継続的役務提供における契約書面の記載内容について、次のうち誤っているのはどれでしょう。
誤っているのは、
「契約書には契約内容の詳しい内訳がなくても良いが、総額が一目でわかるように書く必要がある。」
法:法第42条 省令第93条、第94条
特定継続的役務提供の契約書面においては、提供する役務の時間数、回数等を書く必要があります。有効期間内ならば無制限に役務が受けられる契約内容である場合には、有効期間内において、提供される役務の時間数、回数等に制限がないことを記載する必要があります。
書面に記載する金銭の額は、総額のほか、内訳として、費目名並びに単価及び数量等の算定根拠を詳細に記載する必要があります。
役務を提供するにあたって、消費者が購入しなければならない商品がある場合は、その商品についても詳細に記載する必要があります。
消費者に納得して契約していただけるように、契約書はできる限り詳細に記載しましょう。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072