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更新日:2022年5月30日

特定商取引法 基礎編 全15問

第14問 特定継続的役務提供

美容エステが大好きなKさんは、3社で美容エステを比較検討しています。
Kさんが検討しているエステコースのうち、特定継続的役務提供に該当しない、エステコースはどれでしょうか。

イラスト

答えは

 

特定継続的役務提供に該当しないコースは、

「2週間で、完璧脱毛。夏は海で大はしゃぎコース。

(週2回×2週間。施術費5万6千円。)」

法:第41条第1項
特定継続的役務提供とは、下記要件を満たす必要があります。
1)事業者が
2)特定継続的役務(第41条第2項で定義)を
3)政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、
4)政令で定める金額(5万円)を超える金銭の支払いを約する契約を締結すること
期間については、エステの場合、1ヶ月を超えることが、要件となっています。
また金額については、入学金、施設利用料等がある場合には、その代金も含めた契約金額の総額で判断します。したがって、役務の対価は無料でも、抱き合わせで販売される商品等の価額と合計した額が、5万円を超えていれば、特定継続的役務提供に該当します。

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お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072