トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第14問 特定継続的役務提供 不正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2022年5月30日
美容エステが大好きなKさんは、3社で美容エステを比較検討しています。
Kさんが検討しているエステコースのうち、特定継続的役務提供に該当しない、エステコースはどれでしょうか。

特定継続的役務提供に該当しないコースは、
「2週間で、完璧脱毛。夏は海で大はしゃぎコース。
(週2回×2週間。施術費5万6千円。)」
法:第41条第1項
特定継続的役務提供とは、下記要件を満たす必要があります。
1)事業者が
2)特定継続的役務(第41条第2項で定義)を
3)政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、
4)政令で定める金額(5万円)を超える金銭の支払いを約する契約を締結すること
期間については、エステの場合、1ヶ月を超えることが、要件となっています。
また金額については、入学金、施設利用料等がある場合には、その代金も含めた契約金額の総額で判断します。したがって、役務の対価は無料でも、抱き合わせで販売される商品等の価額と合計した額が、5万円を超えていれば、特定継続的役務提供に該当します。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072