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更新日:2022年5月23日

特定商取引法 基礎編 全15問

第13問 特定継続的役務提供

特定商取引法では、特定の役務(サービス)を特定の期間を越えて消費者に提供するという取引形態を、「特定継続的役務提供」と言います。次のうち、特定継続的役務提供に当てはまらないものはどれでしょう。

答えは

 

特定継続的役務提供にあたらないのは、

「家庭教師の体験授業」

法:第41条
家庭教師の通常の契約は、特定継続的役務提供に当たりますが、体験授業は特定継続的役務提供には当てはまりません。あくまでも体験授業であるため、一定期間継続的に役務を提供されないからです。
結婚相談所(結婚相手紹介サービス)やパソコン教室のほかに、特定継続的役務提供には、エステティックサロンや学習塾、語学教室などがあります。
いずれも一定期間(エステと美容医療は1か月、それ以外は2か月)、一定額(5万円)以上の役務の提供が要件となります。

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東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072