トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第13問 特定継続的役務提供 不正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2022年5月30日
特定商取引法では、特定の役務(サービス)を特定の期間を越えて消費者に提供するという取引形態を、「特定継続的役務提供」と言います。次のうち、特定継続的役務提供に当てはまらないものはどれでしょう。
特定継続的役務提供にあたらないのは
「家庭教師の体験授業」
法:第41条
家庭教師の通常の契約は、特定継続的役務提供に当たりますが、体験授業は特定継続的役務提供には当てはまりません。あくまでも体験授業であるため、一定期間継続的に役務を提供されないからです。
結婚相談所(結婚相手紹介サービス)やパソコン教室のほかに、特定継続的役務提供には、エステティックサロンや学習塾、語学教室があります。
いずれも一定期間(エステは1か月、それ以外は2か月)、一定額(5万円)以上の役務の提供が要件となります。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072