トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第11問 電話勧誘販売 正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2023年12月1日
健康食品の電話勧誘販売を行っているJ社には勧誘マニュアルがあります。この中で、特定商取引法上、間違っているものはどれでしょう。
法:法第22条第1項第5号 省令第64条第1号
特定商取引法には、「再勧誘の禁止」が定められていて、一度断られた消費者には、勧誘をしてはいけないことになっています。
会社名、担当者名、商品の概要を告げない場合は、「販売目的等不明示」に該当しますので、消費者へ勧誘を始める際には、必ず、会社名、担当者名とご案内する商品の概要を告げるようにしましょう。
また、断っているのに勧誘を続ける場合は、「迷惑勧誘(再勧誘)」となります。十分気を付けましょう。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
03-5388-3072