トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第8問 通信販売 正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2023年12月1日
インターネット販売のF社は、品物を購入したGさんから、「商品の色がイメージと違い気に入らないから、返品したい。」と言われました。商品自体に破損や汚れはありませんでした。
F社のサイトには「荷物の到着後4日以内なら、返品を受け付けます。」とのみ記載があり、Gさんは荷物が届いた当日に連絡をしてきました。
この場合、F社は返品を受け付けなければいけないでしょうか。

法:第15条の3
通信販売は、消費者自らが商品を選択し購入できることなどから、法律上クーリング・オフ制度は設けられていません。その代わりに、返品制度の有無とその内容を返品特約として必ず表示しなければいけない決まりとなっています。
今回の問題では、F社は、「返品を受け付ける」と特約を規定しているため、返品理由を問わずに返品を受け付けなければなりません。
特定商取引法では返品制度の設置は事業者の自由としていますが、仮に、事業者側が返品特約を表示していない場合には、商品の引渡し(または、指定権利の移転を受けた)日から起算して8日を経過するまでの間は、消費者の申入れにより売買契約の解除を行うことができるとされています。
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東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当
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