トップページ > 事業者 > 事業者向け法令学習コンテンツ > 事業者向け法令学習コンテンツ 《特定商取引法》 > 特定商取引法 基礎編 > 第6問 訪問販売 不正解 - 特定商取引法 基礎編
更新日:2023年12月1日
次のうち、特定商取引法の規制対象となる訪問販売に分類されないものはどれでしょう。
訪問販売に分類されないのは、
夏祭りの露店でアクセサリーを販売する行為。
法:第2条1項第1号、第2号
サイト等で知り合った消費者にセールスの目的を隠して飲食に誘う場合や路上でアンケートを頼み店舗に連れて行く場合は、消費者に声をかけた際に「セールス」のためであることを告げておらず、消費者にとっては勧誘されることを予期できず、不意に勧誘されることになります。また、勧誘のきっかけもメールや路上といった、店舗以外の場所になっています。
選択肢にあるようにサイトで知り合った消費者等に勧誘をする行為をアポイントメントセールス、路上で声をかけ店舗に連れていく行為をキャッチセールスと言い、訪問販売に分類されています。
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