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更新日:2023年12月1日

特定商取引法 基礎編 全15問

第6問 訪問販売

次のうち、特定商取引法の規制対象となる訪問販売に分類されないものはどれでしょう。

答えは

 

訪問販売に分類されないのは、

夏祭りの露店でアクセサリーを販売する行為。

法:第2条1項第1号、第2号
サイト等で知り合った消費者にセールスの目的を隠して飲食に誘う場合や路上でアンケートを頼み店舗に連れて行く場合は、消費者に声をかけた際に「セールス」のためであることを告げておらず、消費者にとっては勧誘されることを予期できず、不意に勧誘されることになります。また、勧誘のきっかけもメールや路上といった、店舗以外の場所になっています。
選択肢にあるようにサイトで知り合った消費者等に勧誘をする行為をアポイントメントセールス、路上で声をかけ店舗に連れていく行為をキャッチセールスと言い、訪問販売に分類されています。

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お問い合わせ先

東京都生活文化局消費生活部取引指導課指導計画担当

03-5388-3072